2022.05.01 お知らせ

改正民法施行後の20歳未満成人の手術について

令和4年4月1日の改正民法施行に伴い、成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられました。

これに伴い、当院におきましても18歳および19歳の患者様につきましては、ご本人の意思と責任のもとで診療・治療をお受けいただくことが法的に可能となっております。

しかしながら、当院の統括院長・室孝明医師による「美容医療が20歳未満の患者に及ぼす影響・心理に関する研究」等の見地から、18歳・19歳という年代は未だ若年であり、専門的な医療判断や長期的なリスクの解釈において、ご本人のお申し出のみでは慎重さを欠く場合があると考えております。

つきましては、法的決定権を尊重しつつも、患者様将来の安全と利益を最優先に考慮し、以下に該当する高難度・侵襲性の高い手術・施術におきましては、引き続き親権者(保護者)様の同意を必須とさせていただきます。

親権者同意が必要となる対象施術

・鼻中隔湾曲修正を伴う鼻中隔延長

・鼻骨骨切り幅寄せ

・輪郭骨切り

・フェイスリフト

 

なお、上記以外の施術におきましても、診察を通じて医師と患者様との間における十分な信頼関係の構築が困難であると判断された場合や、十分なご理解が得られていないと判断された場合には、施術をお断りさせていただくことがございます。

成年年齢の引き下げ以降も、金融機関をはじめとする社会的な手続きにおいて独自の年齢制限が設けられている事例が見受けられるように、若年層における判断の重要性は広く議論されているところです。

本来、生活の質や満足度を高めるはずの美容医療が、意図しないトラブルや後悔につながることを防ぐためにも、施術のご検討にあたりましては熟考を重ねていただけますようお願い申し上げます。

何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

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