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改正民法施行後の20歳未満成人の手術について
令和4年4月1日以降、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
これに伴い、当院では18歳及び19歳の患者様が親権者の同意なしにご本人の責任のもとに治療を受けることが可能となりました。
18歳を成人年齢とすることは国際的にも一般的で、2018年6月に「民法の一部を改正する法律」が成立したことが今回の背景です。
しかしながら、当院の室医師が行っている「美容医療が20歳未満の患者に及ぼす研究」から、18歳ないし19歳という年齢はまだまだ若年であり、ご本人だけでは適切な判断が難しい場合もあり得ると考えています。
そのため、法的に自己決定に責任を持つことができるようになることを踏まえても、一部の手術に関しては引き続き親権者の同意を必要とすることにしました。
下記の施術がその対象となります。
・鼻中隔湾曲修正を伴う鼻中隔延長
・鼻骨骨切り幅寄せ
・輪郭骨切り
・フェイスリフト
当院の室医師は美容医療が20歳未満の患者に及ぼす研究を行っており、このように決定しました。
また、同様の理由から医師-患者間の信頼関係が十分でないと判断した場合には、手術をお受けできない場合があることをご了承ください。
金融機関などでは改正民法施行後も、20歳以上が利用可能とする現在の条件を維持しているところが多いように思います。
消費者トラブルを防ぐために、本来はハッピーになるはずの美容医療がこんなはずではなかった、とならないためにもしっかりお考えいただきご判断いただきますようお願いいたします。